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食物アレルギー関連試験

アレルゲン(特定原材料)を含む食品の検査

平成13年4月の食品衛生法施行改訂により、アレルゲンを含む食品の表示が制度化され、一般消費者向けはもちろん、業務用や加工食品の原材料についても食品中のアレルゲンについて表示されております。

アレルゲンとは、「食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によるもの」を引き起こす物質と定義されており、そのうち特に「小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに」の7品目については、「特定原材料」として省令で表示が義務化されております。

食品衛生研究所では、食品表示が妥当であるか確認する目的で検査される「スクリーニング検査(公定法)」や、食品や製造ライン等にアレルゲンが含まれているかを自主的に調べる「迅速検査(公定法外)」等のアレルゲン(特定原材料)検査を行っております。

スクリーニング検査(公定法)

・ELISA法による定量検査法(性格の異なる2種類のキットを使用)
 測定対象:特定原材料7品目(「えび」、「かに」については甲殻類として検査)
 必要サンプル量:1包装以上(内容量50g以上)

迅速検査(公定法外)

・イムノクロマト法による定性検査
 測定対象:特定原材料7品目(「えび」、「かに」については甲殻類として検査)、大豆
 必要サンプル量:1包装以上(内容量50g以上)

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